フロン回収・点検

フロン回収・点検

FREON

フロン回収
フロン点検

業務用空調機器のフロン回収

  • 空調機にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、第一種フロン類充塡回収業者に委託するしなければなりません。
  • 空調機の廃棄する際、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼しなければなりません。
  • 行程管理制度に従い、回収依頼書の交付や引取証明書等の書類を保存する義務があります。

機器廃棄時のフロン類の回収率が低い状況を受け、令和2年4月1日より施行される改正フロン排出抑制法では、フロン類が充填された業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機を廃棄する際の規制が強化されました。

機器管理者向けの改正ポイント

第一種特定製品(業務用空調冷凍機器)を廃棄する際、その機器の充填されていたフロン類の回収・処理は、費用負担を含め、管理者が行う必要があります。また、※行政管理制度に従い、回収依頼書を交付・保存、引取証明書の3年間の保存が必要です。

※行政管理制度とは

第一種特定製品の所有者、その者からフロン類の引渡しを受託した者及び第一種フロン類充填回収業者等の間でフロン類が引き渡される場合には、回収依頼書、委託確認書、引取証明書を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われるようにするのが行政管理制度です。

  • 機器から冷媒を回収せずに機器を廃棄の場合、即座に50万円以下の罰金(直接罰)
  • 行政管理表の未記載、虚偽記載、記載漏れの場合、30万円以下の罰金(直接罰)
  • 廃棄機器を引渡時、取引業者に対し、フロン引渡証明書(写し)の未交付の場合、30万円以下の罰金(直接罰)
  • 機器廃棄時、フロン引取証明書(原本)を3年間保存する義務
  • 建物解体工事の場合、元請業者から事前説明された書面を3年間保存する義務

機器廃棄時のフロン類の回収率が低い状況を受け、令和2年4月1日より施行される改正フロン排出抑制法では、フロン類が充填された業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機を廃棄する際の規制が強化されました。

管理者も直罰の対象です!

第一種特定製品を廃棄する際、その機器に充塡されていたフロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者もしくは充塡回収業登録をもつ廃棄物・リサイクル業者に必要があります。

ダイセンの空調フロン回収

当社は、近畿2府4県と三重県、岡山県において第1種フロン類回収業者登録を受けております。フロン排出抑制法の趣旨に則り、機器から回収したフロン類をフロン類破壊業者またはフロン類再生業者へ引き渡します。フロン類の回収および破壊費用は廃棄者の負担となります。

  • 全種類業務用エアコン対応可能
  • 冷媒種類※CFC・HCFC・HFCが対象
  • フロン類の充塡量が50kg以上も回収可能
    (サンプルはこちら)
  • エアコンの産廃処理も可能
  • 有資格者によるフロン点検もお任せ
第一種フロン類充填回収業登録
大阪府知事(登一回)第827号
京都府京都府知事(登-25)第2611372号
兵庫県兵庫第281010538号
奈良県291310944号
和歌山県3001910036号
滋賀県25A13111050号
三重県三重第100358号

※冷媒種類と主な用途

CFCR11、R12、R502等低温冷凍機、カーエアコン、電気冷蔵庫
HCFCR11、R12、R502等パッケージエアコン、ルームエアコン
HFCR410A、R32、R404A、
R407C、R507A、R134a等
ルームエアコン、カーエアコン、
パッケージエアコン、電気冷蔵庫、各種冷凍機

フロン回収のシステム

当社はご依頼の内容により、直接フロンの回収作業を行うか、業者へフロンの引渡委託をする2つのシステムになっております。

①フロン回収破壊のみ、部品修理に伴うフロン回収→当社がフロンの回収作業担当

②空調入替工事に伴うフロン回収→当社が取次店として提携業者へ委託

機械部品修理・フロン回収破壊の場合

直接充填回収を依頼します

01

機器管理者

回収書に記入

02

取次店

※委託確認書及び
引取証明書(写)が不要

03

充填回収業者
(ダイセン)

引取証明書に記入
写しを機器管理者へ送付

空調入替工事の場合

フロンの引渡を依頼します

01

機器管理者

委託確認書に記入

02

取次店

委託確認書に記入

03

充填回収業者
(ダイセン)

引取証明書に記入
機器管理者に送付
写しを取次店に送付

部品の修理や入替工事時にフロン回収が必要な理由

機器内の冷媒が大気中へ排出されないように、空調機器の修理(冷媒関連の部品を交換する際)に、あらかじめフロンガスを回収してから修理作業をする場合があります。また、空調機器の入替工事の際、撤去作業の前にフロンガスを回収します。

フロン回収の施工例

当社はご依頼の内容により、直接フロンの回収作業を行うか、業者へフロンの引渡委託をする2つのシステムになっております。

場所:大阪市にあるオフィスビルの一室

トラブル:配管故障のためフロンガス漏れが発生し、エアコンが冷えない

機種タイプ:東芝マルチシステムエアコン3台連結タイプ(型番MMU-AP562SH)

フロン漏えい検査によりフロンガス漏れが発生した配管に繋がっている室外機

フロンガスが入ったままでは部品の修理ができないため、一旦フロンを回収します。フロン回収機と回収ボンベを接続し、回収作業を行います。

フロンの残量が判断できるよう、圧力計を回収機に接続します。回収作業は約2時間かかりました。

業務用空調機器のフロン点検

私たちが普段から使用している空調機や冷蔵、冷凍庫にはフロンガスが使用されています。その中でも特定フロンガスはオゾン層の破壊の原因とされており、2015年4月1日より、確実な回収と破壊が義務となりました。
私たちダイセンは業務用空調機を取り扱うプロとして※フロン排出抑制法に伴う簡易点検、定期点検を受け賜ります。業務用空調機を管理している方でお悩みの方は、下記の連絡先までご相談ください。(大阪府下、出張費無料で御見積いたします)

※フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
略称「フロン排出抑制法」についてはこちら

簡易点検

当社はご依頼の内容により、直接フロンの回収作業を行うか、業者へフロンの引渡委託をする2つのシステムになっております。

対象機器点検頻度点検実施者
全ての業務用エアコン3ヶ月に1度以上お客様(資格は不必要)

定期点検

当社はご依頼の内容により、直接フロンの回収作業を行うか、業者へフロンの引渡委託をする2つのシステムになっております。

対象機器定格出力(圧縮機)点検頻度点検実施者
一定容量以上の
業務用エアコン
7.5kw以上
50kw以上
3年に1回以上
1年に1回以上
有資格者

フロン回収・点検のご不明点や詳細なご案内に関して
お気軽にお問い合わせください!

お客様に合った有資格者による点検サービスを全メーカー製品の点検をいたします。

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